新型コロナウイルスの影響によりご旅行を見合わせる場合は、無手数料でのきっぷの払いもどしを行っておりましたが、2020年6月19日より都道府県間をまたぐ移動の自粛が解除されることを受け、無手数料でのきっぷの払いもどしは2020年6月18日までにお申し出いただいた場合の取扱いとさせていただきます。
新型コロナウイルスの発生に伴い、ご旅行を見合わせるお客様に対しては、以下のとおりきっぷの払いもどしをいたしますので、駅窓口にお申し出ください。
○ 無手数料払いもどしについて(2020年6月18日までの取扱い)
- ・ 対象のきっぷ
普通乗車券、特急券、グリーン券、指定席券等
トクトクきっぷ(フリーパスタイプのものは使用開始前に限ります。)
- ・ 次のいずれかの理由でご旅行を見合わせる場合、無手数料にて払いもどしをいたします。
- 1 外務省による新型コロナウイルスに関する渡航中止勧告または退避勧告の発出を理由にご旅行を見合わせるお客様
- 2 新型コロナウイルスの罹患に伴い、ご旅行を見合わせるお客様
- 3 新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的にイベント等が中止、延期または規模縮小等が決定したことを理由に、ご旅行を見合わせるお客様
- 4 上記の理由のほか、新型コロナウイルスへの感染防止を理由としてご旅行を見合わせるお客様
○ 払いもどし申出日の取扱い(2020年4月7日以降の取扱い)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年4月7日政府より「新型インフルエンザ等対策特別設置法」に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下、「緊急事態宣言」といいます。)」が発令されたことにより、次の(1)~(2)の条件をいずれも満たすきっぷについては、2021年5月25日までの間(緊急事態宣言の終了日の翌日から起算して1年以内)は、特例により有効期間内に払いもどしのお申し出があったものとして取り扱います。
- (1) 緊急事態宣言に伴う外出自粛を事由とし、ご旅行を見合わせる場合
- (2) 2020年4月7日~同年5月25日の間の日を有効期間に含むきっぷ
- ※ 回数券型のトクトクきっぷについては本特例の対象外とし、実際のお申し出日により払いもどしをいたします。
2020年6月11日更新