女性活躍推進法に基づく行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1計画期間

令和3年8月1日~令和6年7月31日までの3年間

2内容
目標1

令和6年7月までに、年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間10日以上とする。

対策
令和3年  8月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握
令和3年 10月~ 社内検討委員会での検討開始
令和4年 1月~ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施
令和4年  4月~ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始
目標2

子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」を令和4年10月までに実施する。

対策
令和3年 8月~ 検討会の設置
令和4年 1月~ 社内報などによる社員への参観日実施についての周知
令和4年 4月~ 参観日の実施、社員へのアンケート調査、次回に向けての検討
令和4年 7月~ 参観日の実施、社員へのアンケート調査、次回に向けての検討
※ 春休み、夏休み等で計画

女性の活躍を推進するための行動計画

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、次のような行動計画を定めます。

1計画期間

令和4年4月1日~令和6年7月31日までの2年間

2内容
目標1

令和6年7月までに、現場の女性正社員の店長(店長職)以上の割合を30%以上にする。

対策
令和4年 4月~ スキルアップにつながる社外の研修等に参加。
令和4年 4月~ 店長・副店長、役員とのディスカッションを通してモチベーションアップと将来の女性リーダーの発掘を目指す
令和4年 4月~ 女性社員の積極登用を図るため、候補者の個別育成計画をたてる
3女性の活躍に関する情報公開【2022年4月現在】

店長(店長職)以上の占める女性労働者の割合 25%

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